施設情報
第1条 【適用範囲】
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または、一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 【宿泊契約の申し込み】
- 施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。
① 宿泊者名
② 宿泊日および到着予定時刻および利用航空券のフライト情報 ※1 空港送迎の事前手配のため必要な情報となります。
③ 料金(別途定める宿泊料による。)
④ その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します
第3条 【宿泊契約の成立等】
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 - 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金または前受金を、当施設が指定する日までに、お支払いただきます。
- 申込金または前受金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金または前受金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 【申込金の支払いを要しないこととする特約】
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金または前受金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金または前受金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金または前受金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 【宿泊契約締結の拒否】
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 沖縄県迷惑防止条例の規定する場合に該当するとき。
第6条 【宿泊客の契約解除権】
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、取消金として、宿泊料金全額を申し受けます。ただし、第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の取消金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知した時に限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 【当施設の契約解除権】
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
② 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③ 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
④ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑤ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑥ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑦ 沖縄県迷惑防止条例の規定する場合に該当するとき。
⑧ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 - 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 【宿泊の登録】
宿泊客は、宿泊日当日、当施設の管理者に、次の事項を登録していただきます。
① 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③ 出発日及び出発予定時刻
④ その他当施設が必要と認める事項
第9条 【客室の使用時間】
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の利用に応じることがあります。
この場合には超過時間に関係なく、1泊分の宿泊料金を申し受けます。
第10条 【利用規則の遵守】
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めている施設利用規約に従っていただきます。
第11条 【営業時間】
- 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりといたします
① 管理者対応時間:10:00~18:00
② 緊急時:080-5881-5914上記連絡先にお問い合わせください。
- 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 【料金の支払い】
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 宿泊費用は予約時にオンライン決済となります。それ以外に発生する費用は、ご出発時に施設にてお願いいたします。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 【当施設の責任】
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償する場合があります。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 【寄託物等の取扱い】
宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償する場合があります。
第15条 【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、法令に基づいて対応させていただきます。
第16条 【駐車の責任】
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じる場合があります。
第17条 【宿泊客の責任】
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊約款第2条 【宿泊料金】の表示
宿泊客の支払総額 | 内訳 | |
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宿泊料金 | 1) 室料料金(基本料金) | |
2) サービス料 上記×13% | ||
3) 税金 消費税 | ||
追加料金 | 4) 飲食料またはその他の利用料金 | |
5) サービス料 ×13% | ||
インルームダイニング、ランドリーサービス等のご利用にサービス料が加算されます。 | ||
6) 税金 消費税 | ||
宿泊料金 | 消費税 1)+2) × 税率 |
【備考】 基本宿泊料は料金表によります。税法が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。